「放射性同位元素等の規制に関する法律」第22条及び「同法施行規則」第21条の21項第2号の規定に基づき、標記の教育訓練を実施します。

2020年度から、管理区域内で新たに放射線取扱業務に従事する予定の方は、必ず受講してください。